【外国出願】

基礎知識

外国出願の内容

特許権を行使するには、それぞれの国で特許権を取得する必要があります。
通常、日本に出願した内容をそのまま、あるいは補充する形で出願手続をおこないます。特許制度は国毎に定められており、出願時の明細書の形式や特許される発明の内容、特許権の発生時期・有効期間などが異なります。

外国出願のタイミング

日本出願後1年以内に外国出願をおこなうのが原則です。その理由は、元の出願から1年以内にパリ条約締結国(欧米の主要国他計約150国が加盟)への出願又は特許協力条項(PCT)に基づく国際出願をおこなうと、元の出願のときにしたものとして扱われる利益(優先権)が受けられるからです。日本での出願明細書作成時に、外国出願を見越して作業をおこなうことが理想的ですが、日本出願後8カ月以内に特許事務所へご連絡いただければ、間に合うはずです。

出願の方法

一般的に「国際出願」と言われるPCT出願と、直接各国に出願する方法があります。
PCT出願の場合、出願後に権利を取得したい国それぞれの国内段階に移行する手続が必要です。2~3カ国の権利取得を狙うのであれば、PCT出願を使わずに直接各国へ出願する方が費用・時間ともかからずに済みます。

外国出願にかかる費用

翻訳料金・現地代理人の費用など、全部で国内出願の2~3倍と考えてください。多くの国での権利取得を狙うのであれば、その分費用がかさみます。

外国出願の見極め

対費用効果を考えると、その商品やサービスについて、海外で製造・販売・実施が予定されている、あるいは多額の売上げが見込まれる、といった点がポイントになります。
日本国内と同様、権利を活用してビジネスをするには交渉・契約・訴訟など出願費用の数倍もの費用がさらにかかります。数百万円以上の費用を費やしてもまだ利益が出ると見込まれる場合に、海外への出願を検討するのが妥当でしょう。