「小発明」で、稼ぐ!

「大発明」と「小発明」

お金を稼ぐ特許には2種類あります。1つは、いわゆる「大発明」です。画期的で、それまでの流れを変えることが一目瞭然。このような「大発明」は、技術的に立派なので順調に特許として認められます。そして、お金もたくさん稼ぎます。「独占」することで優れた製品を強力に市場に送り出したり、「ライセンス」して他社の使用を認めることで多額の実施料が入ってきたり。クロスライセンスして他社の有力な特許を使用できたりもします。
そして、稼ぐ特許のもう1つは、「小発明」です。ちょっとしたことなのに、「その製品を作るにはどうしても使わざるを得ない」「それがないと不便で仕方がない」「別の構成や方法だとあまりにも非効率的になってしまう」…こんな特許は、たとえ小発明であっても十分「稼ぐ特許」になりうるのです。

 

「小発明」の現実

しかし、なんと言っても「小発明」。一見すると、ちょっとした思いつきのようにしか見えません。技術的に脚光を浴びないことも多いので、最初の段階から社内の評価が低くなりがちです。明細書作成時にも掘り下げられることなく、クレームも十分吟味してもらえず、審査請求さえしてもらえないかも知れません。これではたとえ良い発明であっても日の目を見ることなく埋もれていってしまいます。

 

「稼ぐ特許」を見分けて育てる

小発明特許を生かすには、知財担当者や特許事務所の細かい目配り心配りが必要です。 船津特許事務所では、稼ぐ特許の条件として、次の3点を提案しています。

  1. 有用性=便利である
  2. 回避困難性=構成的に回避しにくい、又は回避するのはコストや性能の面で非現実的
  3. 侵害の発見容易性=「使ってますね」と言える証拠が残る

この3つのポイントで特許をチェックします。出願後の中間処理でも、単に特許を取ることだけを目的とするのではなく、ターゲットを絞って特定の他社製品をカバーするように補正していきます。そういった細かい手入れを経て、単なる「小発明」が「稼ぐ特許」に生まれ変わっていくのです。

 

船津特許事務所では

「小発明」と思っていたものが、実は「稼ぐ特許」に生まれ変わる場面をいくつも見てきました。だからこそ、小発明特許に対しても、否、小発明特許に対してこそ、発明を十分掘り下げて吟味したクレームを作成します。取りこぼしなくしっかり特許を取り、稼ぐ特許作りを目指します。