米国特許関連の用語解説集です。単なる翻訳辞書と異なり、特許で使用された場合の語句の意味や、米国での具体的な判例を通した対応の指針など、米国特許出願における実務レベルの対応に役立つ情報をまとめました。
誤りなどお気付きの点がありましたら、是非ご連絡ください。
■M
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machine
機械(§101)。
magistrate
レポート作成と勧告を行う下級裁判官。これに基づきJudgeが判断する。
maintenance fee
維持料金。
manufacture
製品(§101)。
materiality
重要性、IDSの提出書類の重要性。
Maxwell Case
CAFC 1996, USP4,624,060。CAFCは、明細書に開示された事項であって、クレームされなかった事項について均等論を特許権者に適用しないことで、均等論を制限した。
means plus function
§112(6)の機能的クレーム/ミーンズクレーム。ミーンズクレームかどうかは、1.記載された機能を判断し(identify the function)、2.機能を実現するのに必要な明細書中の固定された構成を判断して(identify the structure disclosed in the specification which is necessary to perform the function)決定される。よって、明細書の中には、機能を実現する構成を多く記載するのが望ましい。尚、ソフトウェアの発明であれば、機能を実現する構成が記載されないことになる(日本ではハードウェア資源の利用性の記載が要求される)。
misappropriation
不正流用。悪用。
miscellaneous
時間制限のない(no function time)。
missing parts
紛失部品、紛失書類。USPTからNotice of missing partsが届いた場合、提出書類の一部がない場合の他、要約書のワード数が150語を越えている場合にも、150語以内にするよう指示されることがある。
mode
態様。
MPEP
審査基準(Manual of Patent Examination Procedure)。MPEPには、明細書、図面、クレームに関する具体的な事項が規定されている。
multiple dependent claim
複合従属クレーム(claim参照)。
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